性同一性障害特例法を守る会 会則
(名 称)
第1条 この会は、「性同一性障害特例法を守る会」と称する。略称を「GID特例法を守る会」、英語名を「SAVE the GID Special Act」と称する。
(事務所)
第2条 この会は、神奈川県大和市に事務所を置く。
(目 的)
第3条 この会は、別紙趣意書のとおり、第1に性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律を廃止させないこと、第2に性自認の法令化(いわゆる「セルフID」)に反対し、その手術要件を維持すること、第3にその診断の厳格さを維持させることを目的とする。
またこの目的の実現のため、性同一性障害当事者の立場のみならず、女性と女児の安全が損なわれないように配慮し、女性スペースを守る女性たちと協働していく。
(事 業)
第4条 この会は、前項の目的を達するために、各政党、国会、行政、各自治体その他社会全体において必要な活動を行う。
(正会員)
第5条 この会の目的に賛同し、その事業の推進に努める意志がある性同一性障害当事者のうち、役員ら全員の了解を得た者を、正会員とする。
(賛助会員)
第6条 この会の目的に賛同する者は、同趣旨のネット署名等に賛同することにより賛助会員となることができ、事務局への連絡により離れることができる。
(経 費)
第7条 この会に必要な経費は、正会員・賛助会員その他からの寄付及び正会員の年間3,000円の会費によりまかなう。
(役 員)
第8条 この会の役員として、代表、副代表、事務局長、会計、会計監査を置く。その任期は、成立後1年とし、再任等を妨げない。
(総 会)
第9条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回のインターネット上の会議により開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 事業の変更
(3) 事業報告及び収支決算
(4) 役員の選任または解任
(5) 解散
(6) その他会の運営に関する重要項目
3 総会は正会員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
4 第2項に定める議決は出席者の過半数の承認を以て決する。ただし全員一致の了解を目指すものとする。
(秘 密)
第10条 会員は、会議等により知り得た個人情報を、その許可なく第三者に提供してはならない。
(会 計)
第11条 会計年度は暦年により、会計は年初めに、前項の会議に報告する。
(顧 問)
第12条 この会は、正会員の4分の3以上の議決(以下「特別議決」という)により資格ある専門家を顧問とすることができる。
(除名等)
第13条 この会は、特別議決により、会の目的に反する行為、著しい非違行為等をしたときは、特別議決により除名または戒告の処分をすることができる。
(改 正)
第14条 この会則は、特別議決により変更することができる。
(解 散)
第15条 この会は、会の目的を達したとき、または特別議決により解散する。
(付 則)
第16条 この会則は、2023年7月10日のこの会の成立から適用する。
2023年7月10日