2023/7/11 経産省トイレ利用制限訴訟判決について

2023年7月11日に、経産省トイレ利用制限訴訟最高裁判決が出ました。

原告の逆転勝訴という結果で、原告の女子トイレの利用が認められる判決です。この件は提訴当時から、いろいろと界隈をにぎわせてきた裁判なのですが、このところのLGBT理解増進法の経緯などから、行方が注目もされていました。

原告についていえば、
・性同一性障害の診断を受けている
・女性ホルモンなどの治療を受けている
・女性用制服を着用して勤務する、女性枠での健康診断を受けることを許可されている
・女子トイレの利用について説明会が行われている
・それにも関わらず、職場階などの女子トイレではなく、他の階の女子トイレを使え、という指示が出ていた

というなかなか複雑な状況での問題でもあります。ですから、トイレ利用についての一般化した結論を引き出すのは難しいものがあります。しかし、この原告は「性同一性障害の診断」を受けているにもかかわらず、

・ツイッターの上で卑猥な言動を繰り返す
・手術をする、と言って女性としての待遇を得たにも関わらず、健康上の理由によって手術を受けることを拒み続けている

などの言動が、この問題に注目する人々の顰蹙を買い続けてきた、という特異な側面もあるのです。GID当事者として率直に言えば、性同一性障害の診断が間違いなのでは?という疑問を禁じ得ませんし、また手術を回避する「健康上の理由」がどれほど正当なものであるかも、多くの人が疑問を持つところであります。

最高裁の判決では、この職場と同じ階などの女子トイレの利用について、人事院がそれを認めないとした判断が、違法だと判断されたわけです。
その理由としては、

①医師からの診断で性暴力の衝動がない
②説明会で異論がなかった
③これまで原告が女性トイレを使用していて問題が起きなかった

の3点を上げています。そもそもこの判決自体、不特定多数が利用する公衆トイレの話ではそもそもなくて、限られた職員だけが使う職場トイレの問題、さらに公務員特有の法令のルールに従った職場の問題である、ということがこの判決理由からも伺われます。実際、使用を許された女性用トイレを使っていて、問題を起こしていないのと、実際の同僚の思いはともあれ説明会で異論がでなかったことが、違法判断の大きな原因だと言えるでしょう。

つまり、
・一般論としてのトイレ利用の話ではなく、職場での話し合いを経たうえでの、職員専用トイレ
についての判断だというべきです。やはりそれまでの原告に対する経産省の取扱いから見たときに、近い場所にある女性用トイレの利用を認めないのは、均衡を失する、と判断されたものなのでしょう。

言いかえると、公衆トイレの利用はおろか、一般論としての職場トイレの利用についても、このような条件を整えることが難しいとさえ言えるような、特殊な事例に対する判断だ、と言えなくはないでしょうか?

しかし、この判決が巻き起こした波紋は大きいです。LGBT理解増進法によって、世論と「トランスジェンダー」、LGBT活動家との間に今大きな緊張があります。この判決が

なお、本判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の利用の在り方について触れるものではない。この問題は、機会を改めて議論されるべきである。

判決文末尾

と結論し拡張解釈を厳に戒めていますし、また補足意見では、

また、性的マイノリティである職員に係る個々の事情や、例えば、職場のトイレであっても外部の者による利用も考えられる場合には不審者の排除などのトイレの安全な利用等も考慮する必要が生じるといった施設の状況等に応じて変わり得るものである。したがって、取扱いを一律に決定することは困難であり、個々の事例に応じて判断していくことが必要になることは間違いない。

裁判官渡邉惠理子の補足意見

と「取扱いを一律に決定することは困難」であることを指摘しているのですが、形式的には

未手術のトランスジェンダーが、職場の女性用トイレを使うことを最高裁が容認した

ことになりますから、

なし崩しに女性専用スペースが、未手術の自称「トランスジェンダー」によって侵略されるのでは…

と安全を危惧して「女性の社会進出を妨げる!」と怒る女性の声も大きいのです。またこの判決を「悪用できる」と誤解して、

これほど嬉しい日はない。性転換手術なしでも女子トイレが利用できることが証明されたのだから。法改正が進んだら絶対女子トイレに入ってやるからな。トランスヘイターに付いて行ってやる。覚悟しろ。

とツイートするような性犯罪者スレスレの不心得者もいます。そうなると、女性たちの側での「特例法を認めたことがそもそもの間違い」として、特例法廃止を求める声を勢いづかせることにもになりかねません。

私たちGID当事者はこのような状況を憂えます。トランス活動家の側による女性たちへの挑発と、女性たちからの怒りと、双方に私たちGID当事者は挟撃されているのです。

このような困難な時期に、私たちの「性同一性障害特例法を守る会」は旗揚げしました。私たちは手術を心から望むGIDとしてのアイデンティティを堅持して、そうではない「トランスジェンダー」との立場と利害の違いを明確に明らかにして、女性スペースの利用ルールについて社会的な合意を目指すとともに、私たちの固有の利害である「特例法とその手術要件の維持」「私たちの立場に立った医療の追及」という大目的のために、活動していきます。